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税務調査と軽油税について

軽油税というのは地方税で、道路に関する費用に充てる財源を交付することを目的として、特約業者または元売業者からの軽油の引取りの内、軽油の現実の納入を伴うものに対して課される税ですよね。

そんな軽油税に対する税務調査というのは、法人の場合すごく目を付けられやすいようです。税務調査の場合はいろんなケースを想定してしっかり対策されていますから、安易な気持ちで軽油税について脱税しながら税務調査に立ち向かうという無駄なことは絶対やめましょう。そしてなぜ軽油税に対して調査の手が及びやすいのは、ディーゼルエンジンの車というのは灯油やA重油でも走行可能なつくりのため、軽油と灯油を混ぜて走行している可能性が高いからだそう。

なぜわざわざ混合油にするかと言うと、ガソリン税というのは製造者(石油メーカーのことですね)が課税したものが流通しているので、石油メーカーが国にその税金を納めているのに対して、軽油にかかってくる軽油税というものは、ガソリンスタンドなどの石油の販売業者側が、消費者(私たち)に販売している時点で課税しており、その分を都道府県に納入しているらしいので、以前から消費者自体や不良販売業者が、灯油を混ぜてその分の軽油税を収めないというやり方をする人があとを立たなくなって、そのため税務調査の方では軽油税をしっかり調査しているそうです。

また脱税の防止対策としてもA重油や灯油の方には、混ぜても調査で分かるように検出できる添加剤(おそらくクマリンという化学物質かな?このクマリンをA重油に混入することを義務づけられているそうなので・・・。)が入っているので、法律的にダメだと言われることは、税務調査に対してだけじゃなくても、絶対しないないようにしましょうね。

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