税務調査に関する軽油税の記帳について
今まで軽油のことや軽油税について紹介してきましたが、軽油税と税務処理の関係について調べてみました。
そもそも、軽油には『軽油税』がある為か、“非課税”となっている事はご存じだと思います。そして消費税もかからないのも知っていますよね?
ですがガソリンには『ガソリン税』や『消費税』がかかってしまいます。これもここで何回か紹介してきたと思うので、皆さんご存じだと思います。
その会社によって多少の違いはあるかもしれませんが、原則として、消費税の計算は『課税扱い』なのですが、例えばクレジットで支払った場合などは軽油の領収書というものが存在しないのでどうしたらいいのでしょうか。クレジット会社からの請求書の『明細』はあるものの、この内訳明細に軽油税の金額が載っていないことがほとんどなんだそうですね。なので、このように軽油税の内訳がわからないというような場合には、課税の対象として計算するべきなのか、全て非課税としていいのか迷ってしまいますよね・・・。ここで迷いながら税務調査に向けて帳簿などへの記帳を行っている人も多いのでは?と思うんですよね。
税務調査や軽油税に関する専門家によっては、もし給油した数量がわからないという場合には、『全額非課税』で処理することをオススメしているそうですが。
もしこのような場合に迷った時は、軽油取引税は『32円10銭/1リットル』となっているので、給油伝票の『総リッター数』に32.10円をかければいいのだそうです。勉強になりますね!!そのような計算で、帳簿類などに記帳する際には、『軽油取引税』を自分で求めることができるというわけですね。