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税務調査について。軽油税?

税務調査と言えば大体事前通知がされるものですが、税務調査の事前通知の際に、納税者か関与税理士に調査を行う旨を通知して、日程などの調整を行うと思います。

ただ、この事前通知が『有効な調査の妨げ』となってしまうような場合には、事前通知もなしにいきなり調査を行うこともあるのだとか。

ここで言う“有効な調査の妨げ”とは、事業者が事前通知を受けてから、すかさず帳簿書類を隠したりだとか、改ざんしてしまったりする可能性がある場合などのことです。この場合は何も事前通知がなく調査に来られた際に、『急に来られても困りますから』という理由だけで拒むことは難しいことだと思います。というよりむりだと思いましょう。

こういった事前通知なしの税務調査というのは、税務署側がすでに過少申告していることについて、確信を得ている証拠がある場合に行わ
れるはずなので、これは過去の税務調査の際の状況、またはその会社などの取引先からの資料収集の結果なのだそうです。

これが例え軽油税に関することでも、以前に不正を行っても見つからなかったからと言って、また調子にのって税理士なんかに任せっきりになってしまえば必ずいつかは発覚してしまうことです。絶対に不正をしないようにしていってくださいね。不正からは何も生まれませんよ。しっかりと正直にやっておけば、何事も間違いはないはずです。

とはいっても軽油税に関することだけではなく、色々な会社などから色々な不正が見つかるニュースもありますから、明日は我が身だと思うようにしてくださいね。絶対に見つからない方法なんてあるわけがないですから。

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